
「弁護士料」には、大きく分けると現在の自分の状況を相談して |
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法律相談は事案にもよりますが,だいたい30分から1時間程度を目安に受けております。
料金は,30分までは5000円,30分以上1時間までは1万円となっております(消費税別途)。
なお,法律相談後に事件をご依頼された場合は,法律相談料として料金を頂くことはありません。

依頼者様が弁護士に事件をご依頼される場合には,
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を時期に応じてお支払い頂きます。

弁護士が事件に取りかかる(着手する)ための費用で,例え結果がご依頼者様のご希望に沿うものでない場合であっても,
原則として返金することはありません。あくまでも,弁護士の活動に対してお支払い頂くものです。

印紙,予納郵券,コピー代,交通費や通信料など,諸々の費用に充てるためにお預かりするものです。事件の終了時に清算し,
未使用分については返金いたします。
※「着手金」と「実費」は,事件の依頼の際にお支払い頂きます。

事件が終了した際,ご依頼者様の具体的な利益あるいはご希望の達成度に応じて,着手金とは別にお支払い頂く費用です。
※「着手金」「実費」「報酬」の具体的な額は,個々の事件の性質や,争っている金額,任意交渉で裁判の前に
紛争が解決するのか,裁判までするのかなどによって異なります。
※弁護士が事件を受任する前に,ご依頼者様の希望を達成するためにはどのような方法があるか,
それにはどの位の費用がかかるのかをお伝えしますので,その後,正式に事件を依頼するのかをご検討下さい。


経済的利益の額 |
着手金 |
報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円以下の部分 | 8% |
16% |
| 300万円を超え3,000万円以下の部分 | 5% |
10% |
| 3,000万円を超え3億円以下の部分 | 3% |
6% |
| 3億円を超える部分 | 2% |
4% |
※ただし,最低額は10万円

| 経済的利益の額 | 着手金・報奨金 |
|---|---|
| 離婚調停事件,離婚仲裁センター事件又は離婚交渉事件 | それぞれ20万円以上50万円以下 |
| 離婚訴訟事件 | それぞれ30万円以上60万円以下 |
※ただし,財産分与,慰謝料など財産給付を伴うときは,着手金及び報酬金が加算されることがあります。

| 1. 事業者の自己破産事件 | 50万円以上 |
|---|---|
| 2. 事業者の民事再生事件 | 100万円以上 |
| 3. 事業者の任意整理事件 | 50万円以上 |
| 4. 非事業者の自己破産事件 | 20万円以上40万円以内 |
| 5. 非事業者の民事再生事件 | 30万円以上60万円以内 |
| 6. 非事業者の任意整理事件 | 債権者1社あたり2万5000円 ただし,過払金の回収に成功した場合,回収額の20%を報酬として頂きます。 |


刑事事件の内容 |
着手金 |
|---|---|
| 起訴前及び起訴後(第一審及び上訴審をいう。以下同じ。)の事案簡明な事件 | 20万円以上40万円以下 |
| 起訴前及び起訴後の前段以外の事件並びに再審事件 | 30万円以上 |
| 裁判員裁判対象事件 | 50万円以上 |

刑事事件の内容 |
結果 |
着手金 |
|
|---|---|---|---|
| 事案簡明な事件 | 起訴前 | 不起訴 | 20万以上50万以下 |
| 求略式命令 | 前段の額を超えない額 | ||
| 起訴後 | 刑の執行猶予 | 20万以上50万以下 | |
| 求刑された刑が軽減された場合 | 前段の額を超えない額 | ||
| 前段以外の事件 | 起訴前 | 不起訴 | 30万以上 |
| 求略式命令 | 30万以上 | ||
| 起訴後 (再審事件を含む) |
無罪 | 60万以上 | |
| 刑の執行猶予 | 30万以上 | ||
| 求刑された刑が軽減された場合 | 軽減の程度による相当な額 | ||
| 検察官上訴が棄却された場合 | 20万以上 | ||
※その他,上記に記載されていない事件についての着手金と報酬についてもお見積いたしますので,お気軽にお問い合わせください。









